熱中症対策が義務化されます -令和7年6月1日安衛則改正-
労働安全衛生規則の一部改正により、熱中症のおそれのある作業(*)を対象に、次の3つが罰則付きで義務付けられます。
(*)WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
●早期発見のための体制整備
●重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
●関係作業者への周知
厚生労働省は熱中症重篤事案で司法処分を行うことがありますが、今回の改正で「WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われるもの」と客観的な基準が具体的に示されていることから、刑事事件に発展するリスクが更に高まることも考えられます。
近年、職場における熱中症の死傷者数は増加傾向にありますので、下記厚生労働省のリンク先も参考になさってぜひ取り組みをお願いします。令和7年度エイジフレンドリー補助金にも職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)が出ていますので、会社様によっては補助金の活用もできるかもしれません。