50人未満の事業所にもストレスチェック実施義務づけへ
厚生労働省は、ストレスチェックについて従業員50人未満の小規模事業所にも義務化の対象を広げる方針を固めました。数年後の導入が想定されます。
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促すものです。個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。
昨年度、うつ病などの精神疾患を発症して労災認定を受けた人は883人に上り過去最多となりました。長時間労働やハラスメント対策を進め、従業員が心の健康を損なわないように事業所内を再確認し、必要な整備を早期にしっかりと行っていきましょう。