紛争解決手続代理業務を付記しました

令和7年4月1日付で紛争解決手続代理業務を付記し、「特定社会保険労務士」になりました。個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きで解決するため代理人となることができるものです。

この業務を付記するにあたり、様々な労働問題や裁判例などに触れて更に知識が深まったと自負しております。企業様が抱える人事労務問題に迅速に的確にアドバイスできるよう、更に研鑽を積む所存でございます。人事労務で気になることがあれば早めの対応が肝心ですので、お気軽にご相談ください。