改正育児・介護休業法が公布されました
改正育児・介護休業法が公布され、令和7年4月以降新たに事業主に義務付けられる事項が増えました。
1)育児に関する改正(①~⑤はR7.4.1施行)
①子の看護休暇の見直し
②所定外労働の制限の対象となる子の範囲の拡大
③300人超の企業に育児休業取得状況の公表の義務付け
④育児短時間勤務の代替措置の追加
⑤在宅勤務等の措置を努力義務化
⑥個別の意向の聴取と配慮の義務付け
⑦柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け
2)介護に関する改正(全てR7.4.1施行)
①介護休暇の見直し
②介護両立支援制度等の個別周知・意向確認の義務付け
③介護両立支援制度等の早期の情報提供の義務付け
④介護両立支援制度等を利用しやすい雇用環境整備の義務付け
⑤介護期のテレワークの努力義務化
今回は改正事項が多いので実務上大きな影響があると言えます。益々働きやすさが求められる中、法改正に沿った準備を進めつつ、育児・介護に携わっていない従業員の働きやすさも考慮しながら職場環境の充実を図りたいものです。