労災保険に特別加入しませんか?

突然ですが、中小企業の社長や一人親方も労災に入れることをご存じでしょうか?会員になっている社会保険労務士を通じて労働保険事務組合に業務を委託すると加入することができます。

具体的には…

1)中小企業の場合

・労働保険の計算事務

・社長や役員の労災保険加入手続き

・労災事故の事務手続き

・雇用保険の加入・喪失手続き

1)一人親方の場合

・労働保険の計算業務

・労災事故の事務手続き

中小企業の場合には、労災加入が可能となるだけでなく自社で行っていた事務作業を外に出すことになりますので業務も効率化できます!

また、一人親方というと建設業(大工・左官・とび職など)をイメージしますが、赤帽・バイク便といった軽貨物運送業の方、芸能関係作業従事者も個人事業主であれば対象です。

私が会員である神奈川SR経営労務センターは「社会保険労務士が運営し、神奈川労働局長の承認を受けた、国の認可団体」であり、とても安心な機関です。

取り扱える地域は、神奈川県、隣接都県(東京都・静岡県・山梨県)、関東各県(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県)と広範囲にわたっています。

少しでもご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。