こども性暴力防止法(日本版DBS)が施行されます

令和8年12月25日、こどもたちを性暴力から守る新しい制度が始まります。教育・保育などを行う事業者様は「こども性暴力防止法」に基づく取り組みのための準備を早急に始めていただく必要があります。

◆事業者に求められること

☑性暴力の未然防止のための、現場でのルール作り・事業者向け研修の実施

☑性暴力の早期発見のための、面談やアンケートの実施・相談窓口の設置

☑こどもと接する業務に就く人の性犯罪歴の確認  など

これらの取り組みを行った結果、こどもへの性暴力が行われるおそれがあると認められる場合には、その従事者をこどもと接する業務に就かせないなどの対応が必要になります。

◆対象の事業者は?

*義務対象・・・学校、認可保育所、児童養護施設、障害児施設など

*認定対象・・・認可外保育施設、一時預かり、放課後児童クラブ、学習塾など

認定対象の事業者は認定を受けなければ義務とはなりませんが、認定を受けて法で定められた取り組みを行えば、「こまもろうマーク」を施設の看板や広告に使うことができます。

取り組みには様々なステップがありますが、服務規律関連の規定を定めること、採用時にきちんと説明を行い誓約書にサインをもらうことなども含まれています。これらの中には社会保険労務士の独占業務も含まれていますので、就業規則の改定などぜひご相談ください。

参考:こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou