カスハラ・就活者等に対するセクハラ対策が義務化!
カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務になりました(令和8年10月1日施行)。
カスタマーハラスメント防止に特有の措置としては、「対応の実効性を確保するために必要な抑止のための措置」を挙げています。具体的には、労働者に対し過度な要求を繰り返すなど特に悪質と考えられるものへの対処方針をあらかじめ定め、管理監督者を含む労働者に周知するとともに、方針において定めた対処を行うことができる体制を整備します。
求職者等セクシュアルハラスメント防止に特有の措置としては、「求職活動等に関するルールの明確化と周知・啓発」を挙げています。具体的には、求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者および求職者等への周知・啓発を行います。
厚労省から「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット」最新版を公表されていますので参考になさってください。弊所では企業様への説明や社員研修も可能ですのでご相談ください。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/assets/pdf/pawahara_gimu.pdf
